救急指定病院とは

救急指定病院というものがあります。
消防法2条9項により1964年の救急病院等を定める省令により、救急医療について相当の知識及び経験を有する医師が常時診療に従事していること。
エックス線装置、心電計、輸血及び輸液のための設備、その他救急医療を行うために必要な施設及び設備を有すること。
救急隊による傷病者の搬送に容易な場所に所在し、かつ、傷病者の搬入に適した構造設備を有すること。
救急医療を要する傷病者のための専用病床又は当該傷病者のために、優先的に使用される病床を有すること。
これらを満たす病院のことを指しています。

そして救急医療にもその重症度に応じて3段階あります。
初期救急、一次救急は入院や手術が必要ないもので、在宅当番医制や休日夜間急患センターなどで対処されます。
二次救急は入院治療を必要とする患者のための医療で、中規模救急病院や救急指定病院が当番制で休日や夜間に患者を受け入れるように決めた病院群輪番制、地域周産期母子医療センターなどがあります。
そして三次救急は集中治療室に入らなければならないような重症患者の受け入れを行うもので、救命救急センター、新型救命救急センターなどがあります。
近年ではたらい回しなどの問題がありますが、すでに救命救急の現場もいっぱいいっぱいの状況です。
このような制度があることに感謝して、出来れば世話にならないように気をつけていきましょう。